2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
これまでも、障害福祉サービスの一つでございます生活介護におきまして、看護職員の配置等により日中活動における支援が行われてきたところでございます。 さらに、こうした支援の体制をしっかり整備していくため、令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、より手厚い看護職員の配置により、医療的ケアを必要とする利用者に支援する場合に評価する加算の拡充というものを行っております。
これまでも、障害福祉サービスの一つでございます生活介護におきまして、看護職員の配置等により日中活動における支援が行われてきたところでございます。 さらに、こうした支援の体制をしっかり整備していくため、令和三年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、より手厚い看護職員の配置により、医療的ケアを必要とする利用者に支援する場合に評価する加算の拡充というものを行っております。
生活介護と身体介護ありますけど、身体介護に位置付けました。そういう意味では、自立支援をしっかりと支援していく、そういうような役割を担っていただいておると。
一般就労される方もいれば、福祉的就労に進む方もいれば、あるいは生活介護の施設に行かれる方もいるわけですけれども、就労継続支援施設だとか、あるいは生活介護の場合は午後三時ぐらいで終わるケースがたくさんあるわけですよね。そうすると、その後、どこで本人たちはどう過ごすのかという問題があります。本人たちの余暇活動の支援をどうするのか。
○宮本委員 今、生活介護は、一月マイナス何日というところまでしか報酬が出ない仕組みになっているわけですよね。ですから、その報酬体系では休日まで職員はとても配置できないという実態があるわけですね。ほかのサービスが地域によっては使えるという話ですけれども、地域によってはほかのサービスがないところもいっぱいあるわけです。
次に、生活介護についてもお伺いします。 前回の報酬改定では、就労移行支援や就労継続での成果主義が導入され、そうした事業所に大変大きな影響を及ぼしました。次は生活介護が標的にされるんじゃないかという懸念の声も伺っておりますが、一方で、生活介護については利用者から改善を求める声もあります。
○橋本政府参考人 生活介護でございますが、これは、入浴や排せつあるいは食事の介護の提供など、重度の障害を抱える方が安心して地域生活を送るために必要不可欠なサービスでございます。
その中でも、介護つきホーム、特定施設入居者生活介護型の有料老人ホームは、重度者の受皿としての役割を果たすとともに、みとりを行うなど、その機能を果たしていることから、今年度より、新たに、地域医療介護総合確保基金を活用して、介護つきホームの整備への支援を行うこととしたところであります。 こうした取組を通じて、都市部の介護サービス基盤整備を後押ししてまいります。
当然生じてくるわけでございますけれども、例えば重心児ですとか、あるいは医療的ケア児ですとか、そういった子供たちも想定いたしますと、看護師の確保が欠かせないというふうなこともございますので、例えば、同じ法人の中でほかの施設の方に勤務する看護職員がやっていただくですとか、地域の訪問看護ステーションとの連携による訪問を行っていただくですとか、あるいは、看護職員が勤務している障害者向けのサービス、例えば生活介護
この送迎加算でございますが、平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定におきまして、一定程度の適正化を図る一方で、生活介護事業所が重度者を送迎した場合につきまして手厚い対応が必要なことを踏まえて拡充を行う、こういった見直しを行ったところでございます。
○橋本副大臣 ただいま御指摘がありましたように、生活介護は、入浴、排せつ及び食事の介護の提供など、重度の障害を抱える方が安心して地域生活を送るために必要不可欠なサービスでございまして、そのサービスの担い手である生活介護サービス事業者の経営の安定を図ることというのは大変重要なことであるというふうに認識をしております。
また、障害福祉サービス等報酬におきましては、各種の障害福祉サービスにおきまして、これらの研修を修了した職員を事業所に配置した場合ですとか、あるいは実際に事業所で支援を実施した場合に加算を算定することが可能な仕組みを設けておりまして、三十年の報酬改定におきましても、例えば生活介護に重度障害者支援加算を設ける……
今回取り上げるのは、いじめは学校だけの課題ではありませんで、これは静岡県で受けた相談なんですけれども、障害をお持ちの方が通う生活介護事業所でのいじめなんですね。この方はひどいいじめに遭ってしまって、保護者の方から相談を受けたんです。
まず最初でございますが、強度行動障害のある方に対します支援につきましては、平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定におきまして、手厚い体制や個別特性に対応する支援を評価し、重度障害者支援加算を生活介護に創設したところでございます。今後、この加算の算定状況を把握しながら、強度行動障害のある方の支援の実態把握に努め、必要な支援について検討してまいりたいと考えているところでございます。
ところが、まずは、例えば介護保険の助成による高齢者デイサービスのお部屋と、それから生活介護の人、それは支援費ですね、障害者の、出どころが違います。そうすると、隣り合わせでごちゃ混ぜにしようとしているのに、それぞれ違った交付金だから廊下を二本造りなさいというような話が最初ありました。
例えば、生活介護や就労系の事業所では、日中の活動や就労が終わるのは午後三時台や四時ということになっております。ですから、多くの場合は夕方より早く帰宅する。保護者の方からもこういう声があります。健常な子であれば余暇を楽しむことができるのに、家で一人でテレビを見たりして過ごすことが多い、友達とまだ一緒に活動できる年なのにと思うと親としては悲しくなる、こういう声があります。
それから、あと、私は東京選出ですけれども、横浜の意見書もあったので、質問するに当たって横浜の方にもちょっとお話を聞きましたけれども、市と相談して日中一時支援の制度を利用して事業を始めた、しかし、日中一時は大変不安定な制度だ、生活介護や放課後デイと連動して使うものとの理解により、前の制度を使った後に延長するものとして扱われているので、報酬の単価が放課後デイの三分の一程度になっているというお話でした。
○橋本政府参考人 今委員御指摘の夕方あるいは休日等の支援ということで見ましたときに、先ほど来私が申し上げております地域生活支援事業、こういった中で柔軟に運用することによって対応することも可能ということが一つでございますが、もう一つ、日中活動を行う生活介護という報酬に位置づけられたものがございますが、こちらを夕方まで延長して行った場合に報酬を加算するという仕組みもございます。
これに関連をいたしまして、介護保険の施設でも非常に介護の人材が足りないというお声もいただくんですけれども、医療の方の施設でありましても、医療療養病床でありますとか地域包括ケアの病床でありますとか、生活介護的なことのサポートをしないといけないということで、介護の仕事をする方も必要だということで伺っておりまして。
また、今回の軽減措置の対象となる介護保険サービスは、障害福祉サービスに相当するサービスである訪問介護、それから通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護としておりまして、それ以外の介護保険サービスは対象にはならないところでございます。
高齢者のひとり暮らしの住宅、生活、介護についてお伺いしましたが、次に、ひとり暮らしの中高年の女性についてお伺いをします。 そもそもこの問題を私がこの場で取り上げさせていただいたきっかけとなったのは、中高年の女性から実は手紙をいただきまして、このようなことをおっしゃっておりました。友人に四十代以上の独身女性が多く、皆それぞれに将来の不安を抱えているという趣旨のことでございます。
ただ、就労継続B型であったり、ほか事業所としまして生活介護の事業所もあるわけですけれども、そういう福祉的就労というふうなところでの最低賃金の保障というのは、これはできかねるだろうというふうに私自身思っています。私の娘も、重度のダウン症の娘ですけれども、生活介護の事業所に行っています。
具体的基準の設定に当たりましては、生活介護などの介護保険サービスに相当する障害福祉サービスを利用していたことなどを要件とする予定でございますけれども、病院に入院中の期間など、本人のやむを得ない理由でサービスを利用していない期間が存在するといったことも想定されるものでございまして、障害者の方の障害福祉サービスの利用の実態を十分に踏まえる必要があるというふうに考えてございます。
次に、高齢期を迎えた障害のある人が長く利用した生活介護や居宅介護などを引き続き利用できるような仕組みとして、共生型サービスを創設することが示されています。これによって、その人に合った支援体制づくりができると期待の声が寄せられています。 他方、幾つか懸念されている点があります。まず第一点目として、事業所の指定基準がどうなるのか、どの程度の事業所が指定を受けることを想定しているのでしょうか。
知的発達障害のある人の場合、例えば一般就労から就労A、就労B、生活介護というように活動場所が移行していくことは珍しくないと伺っております。 対象を設定するに当たっては、生活介護を五年以上利用した者と機械的に切り分けるのではなくて、実態を重視して柔軟に対応できる仕組みとすべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 障害者に自由に外に出て自らが望む社会参加を実現していただくためには、移動に際しまして必要となる支援を行うこと、生活介護を始めとする日中の活動を支援する障害福祉サービスの提供の充実、交通分野、公共施設などのハード面のバリアフリー化とともに心のバリアフリー化の推進などを民間事業者の協力も得ながら幅広く進めていくことが重要であると考えてございます。
今回、障害の事業所が介護保険の事業所の指定を受けやすくなるということですけれども、生活介護で通っていた利用者さんが六十五歳を過ぎてしまって介護のデイの方に移らなければいけないというようなことがなくなったり、居宅のヘルパーさんが、介護保険の適用になって介護保険の事業所からヘルパーさんを頼むようになって、今までずっと何十年もなれ親しんでいたヘルパーさんから全く新しい人になって、障害のことがよくわからなかったり